ユーザー登録

ユーザー規定

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一般社団法人日本リスクソリューション協会 ユーザー規定

第1章 総則

第1条(目的)

この一般社団法人日本リスクソリューション協会ユーザー規定(以下、「本規定」という)は、一般社団法人日本リスクソリューション協会(以下、「JRSA」という)の各種危機管理及び危機解決手法の普及に関する業務についての基本的事項を定め、その適正且つ円滑な運営を図り、企業等の利益保護ならびに安定的な経営及び発展に寄与することを目的とする。

第2条(危機管理及び危機解決手法の提供)

危機管理及び危機解決手法とは、企業等が抱える各種危機に対して、業界単位でリスクを詳細に調査した管理手法または解決手法ならびに情報提供を登録された企業等に最新の手法にて提供を行うものとする。

第2章 登録

第3条(登録申請)

第14条事業の利用を希望するものは、事前にJRSAに対して、登録(以下、「ユーザー登録」という)の申請を行い、第6条に規定するJRSAの審査を受け、承認されなければならない。

第4条(ユーザー登録申請資格)

ユーザー登録申請を行おうとするものは、次の各号のすべてに該当しなければならない。
(1)法令遵守を徹底すること
(2)反社会的活動を行わないこと
(3)継続的改善により自社顧客満足を実現すること
(4)継続的改善により安定的経営を目指すこと
(5)本規定の内容を十分に理解し、且つ承諾できること

第5条(欠格事由)

ユーザー登録申請を行おうとするものが、第12条規定により登録を解除されたもの(当該解除日の前30日以内に当該法人の代表者であったものが代表者となる法人を含む)で、その解除日から2年を経過していないものは、ユーザー登録申請を行うことができない。

第6条(登録審査)

JRSAは、第3条に定める登録申請を受理した場合、次の各号の審査を行うものとする。
(1)JRSAが定める健全な状態を有していること
(2)企業活動に関し、不正または不誠実な行為をすることが明白にないこと
(3)その他、JRSAの運営に不当な影響がないこと

第7条(ユーザー登録の通知)
  1. JRSAは、前条の規定に基づく審査を行った後、ユーザー登録申請を行ったものに対し、速やかにユーザー登録審査結果を通知するものとする。
  2. JRSAは、前条の規定に基づく審査を行った後、ユーザー登録を承認したもの(以下、「ユーザー登録企業」という)に対して、当該登録の承認日をもって登録日とし、その旨を通知する。
第8条(ユーザー登録の有効期間)

ユーザー登録の有効期間は1年間とする。但し、有効期間満了の1ヶ月前までに「会員登録企業」及びJRSAから別段の意思表示がない場合には、会員登録は自動的にされるものとし、以降も同様とする。

第9条(ユーザー登録料)
  1. 個別のリスクソリューションプログラムに「ユーザー登録料」が設定されている場合、「ユーザー登録企業」は「ユーザー登録料」をJRSAが指定する期限までに支払わなければならない。
    グループ取引信用保険制度:年額60,000円(税別)
  2. JRSAは、ユーザー登録企業が前項のユーザー登録料の支払いを期限内に行わない場合には、登録日に遡ってユーザー登録を解除することができる。
第10条(登録事項の変更)

ユーザー登録企業は、第8条に規定する有効期間中に、登録事項に変更が生じた場合には、JRSAに対して、遅滞なく届け出なければならない。

第11条(ユーザー登録企業の取り消し)

ユーザー登録企業は、ユーザー登録企業の取り消しを受けようとするときは、JRSAに対して、ユーザー登録取り消しの申請を行わなければならない。ただし、この場合において、JRSAは、第9条に規定するユーザー登録料の返還は行わない。

第12条(登録の中止及び解除)
  1. JRSAは、ユーザー登録企業が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3章に規定する危機管理及び危機解決手法の提供を中止することができる。

    (1)第4条の各号のいずれかに該当しなくなったとき
    (2)JRSAに対し、履行遅滞を発生させたとき
    (3)JRSAに対し、不利益を与える行為を行ったことが確認されたとき

  2. JRSAは、ユーザー登録企業が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を解除することができる。この場合において、JRSAは、第9条に規定するユーザー登録料の返還は行わない。

    (1)本規定に違反したとき
    (2)不正の手段により登録を受けたとき
    (3)JRSAの信用を著しく傷つけたとき
    (4)業務を行う場合に必要な許認可が取り消しされたとき

    (5) 裁判所による強制執行を受け、手形・小切手の不渡りを出し、破産・会社更生・会社整理・特別清算・民事再生の申し立てを行い、または行われたとき
第13条(ユーザー登録の取り消し及び解除後の処理)

ユーザー登録企業は、登録の有効期間満了、取り消し、または解除により登録を終了させた場合には、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 危機管理及び危機解決手法の提供に係る資料・商標等の使用を停止し、JRSAからの貸与品がある場合は直ちにJRSAに返還する。
(2) JRSAに対して有する債務につき、期限の利益を失うものとし、理由の如何を問わず直ちに債務の全部について履行するものとする。遅延した場合には、年利3%の割合により延滞金を支払うものとする。

第3章 危機管理及び危機解決手法の提供及びその他

第14条(事業)

JRSAは以下の事業をユーザー登録企業向けに行うものとする。但し、それぞれの価格については社会情勢を鑑み常時更新するものとする。
(1)危機管理手法の提供、アドバイス
(2)危機管理手法及び危機解決手法の情報提供
(3)危機管理手法及び危機解決手法の情報誌の編集及び発行
(4)危機管理解決手法の提供

1.  業界別団体または団体型保険制度の企画開発、設計、実行主体、管理運営
2.  保険以外の手法によるリスク移転設計並びに実行
第15条(利用方法及び価格)

1. ユーザー登録企業は、前条の各種事業を利用することができる。
2. 利用価格に関しては、別紙商品概要並びに商品価格表によるものとする。

第16条(運営業務)

1. 運営業務はJRSAが、善良なる注意を怠らず、その裁量の下に行うものとする。
2. JRSAは、運営業務を効率よく行う目的で、運営を支援する会員を組織する。
3. JRSAは、業務の一部を会員に委託する場合がある。

第4章 その他

第17条(管轄裁判所)

本規定に関する訴訟については、東京地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第18条(その他)

本規定に定めのない事項については、民法その他の法令に基づき、JRSAが決定するものとする。

附則

本規定は、平成19年9月25日より施行する。
本規定は、平成21年12月25日より改正施行する。
本規定は、平成26年8月1日より改正施行する。
本規定は、平成30年9月18日より改正施行する。
本規定は、令和4年8月5日より改正施行する。

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